事業内容
マシモ不動産鑑定所の業務内容は以下の通りです。他の分野の専門家(弁護士、税理士等の士業、不動産業者、解体業者等)とのネットワークを活かし、様々な問題解決に努めてまいります。
税理士・公認会計士のお客様
例えばこんな時に…
ケース1 相続財産の適正時価査定
相続財産のうち、不動産は約半分を占めると言われています。相続税申告に際して、不動産は「財産評価基本通達」に従って評価されることが多いですが、この通達は全国画一に定められた基準であり、地域性が色濃く出る不動産の時価を適正に現していない場合も多々あります。特に、
- 土地の規模が大きい
- 土地の形状が極端に悪い
- 古い建物が建っている
- 高圧線下地であるなど、財産評価基本通達にない減価要因がある etc
など、特殊な物件であるほど財産評価基本通達による評価と乖離する傾向が強いです。財産基本通達による評価より鑑定評価額が下回っている状況であれば、その分だけクライアントの節税となります。もちろん税務署による否認リスクはありますが、鑑定評価基準に則った適正な鑑定評価手順を行っている限り、それは国家資格者が判断した適正時価であるわけですから、そう簡単に否認できるものではありません。私自身も多数の相続事案に取り組んで参りましたが、一度も否認されたことはありません。相続財産に特殊な不動産が含まれている相続事案をご担当された際には、是非鑑定評価のご活用をご検討頂きたいと思います。
ケース2 広大地判定について
財産評価基本通達の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設され、従来規程されていた「広大地の評価」が廃止されています。
ただし、「地積規模の大きな宅地の評価」は、平成30年1月1日以降に相続等により取得する宅地に適用されるため、平成29年12月31日までに発生した相続等であれば、相続開始から5年間は「広大地」として扱われますので、相続税の還付や更生の請求として、広大地申請を行うことが可能となっています。
弁護士・司法書士のお客様
例えばこんな時に…
- 遺産分割協議に際しての資産価値査定
- 民事再生・会社更生・債務整理等における資産価値査定
- 離婚事案に伴う財産分与のための資産価値評価
- 地代、家賃の増減額請求、立退き料等争訟に伴う査定
金融機関のお客様
例えばこんな時に…
- 融資の実行(与信判断)に伴う担保価値査定
- 任意売却時の適正市場価値の査定
- 建物の経済的残存耐用年数の査定
官公庁のお客様
例えばこんな時に…
- 公共用地の取得、売却に伴う鑑定評価
- 固定資産税・相続税算定に係る標準宅地の鑑定評価及び時点修正業務
- 土地区画整理事業の保留地等の鑑定評価
個人のお客様
例えばこんな時に…
- 不動産の売買や交換に際しての適正価格査定
- 所有不動産の資産価値査定
- 相続時の資産価値査定(節税対策)
- 家賃、地代の適正水準査定
法人のお客様
例えばこんな時に…
- 同族会社や親族間等での売買時における適正時価査定
- 地代、家賃改定にあたっての適正賃料査定
- 特殊な物件(ホテル、ゴルフ場、大規模商業施設等)の査定
不動産業者のお客様
例えばこんな時に…
- 販売用不動産の適正時価査定
- 賃貸用不動産の適正家賃等の査定
- 特殊な権利関係の付着した不動産(借地権付建物や底地等)の売買時の時価査定